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| ◇ごみ処理施設搬入について |
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| ◆搬入できるごみ |
| 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定される一般廃棄物 |
| (例) ・家庭から出る生ごみ |
| ・家庭または事務所から排出される一般廃棄物 |
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| ◆可燃性粗大ごみを搬入する場合 |
| 1 1辺が60センチを超える燃やせるごみはセンターで機械による破砕作業が必要です。 |
| 受付時に係員へお申し出ください。 |
| (例) ・木材,剪定枝等(太さ15センチ以内,長さ150センチ以内に切って搬入,破砕有り) |
| ・草,竹等(長さ150センチ以内に切って搬入,破砕有り) |
| ・家具類(金具等を取り除く) |
| ・畳,絨毯等 |
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| ◆搬入量を制限しているごみ |
| 1 草・木類 |
| 2 畳 |
| 3 その他多量であるため処理困難であると判断されるもの |
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中央クリーン
センター |
東部クリーン
センター |
| 軽トラックの場合 |
4台/日 |
3台/日 |
| 1トン車の場合 |
2台/日 |
2台/日 |
| 2トン車の場合 |
1台/日 |
1台/日 |
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| 〇畳は中央・東部ともに個人・事業所を問わず1日10枚まで |
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| ◆搬入することができないごみ |
| 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されている特別管理一般廃棄物及び産業廃棄物 |
| (例) (1)家屋の新築,改築又は除去に伴って生じた「紙くず・木くず・繊維くず」 |
| (2)燃え殻(廃棄物処理施設から発生) |
| (3)感染性一般廃棄物 |
| (4)農業関連資材(ビニール・育苗箱等のプラスチック製品) |
| (5)自動車部品 |
| (6)事業系廃プラスチック |
| (7)事業活動に伴い生じたガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず(2019.4.1) |
| 2 組合を構成する市町以外で発生したごみ |
| 3 危険物 |
| (例)塗料,農薬,薬品,油類(ガソリン・灯油・軽油・オイル等) |
| 4 上記以外のもので別に管理者が定めるもの |
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| ◆お願い |
| 1 袋等に入れて搬入する場合は,中身を確認できるようにご協力ください。 |
| また,大きな袋(60センチ×80センチ以上)は,袋を破いてからごみを投入してください。 |
| 2 ごみが多量な場合(2t車以上で搬入の場合)は,事前に各施設へご相談ください。 |
| 3 リサイクルセンターではフレコンバッグでの搬入をお断りしています。(2019.4.1) |
| 4 リサイクルセンターでは場内が狭いため,ユニック車等のブームを使用した搬入物の荷下ろしはできません。 |
| (2019.4.1) |
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| ◆その他よくあるお問い合わせ |
| Q.テレビ,冷蔵庫,洗濯機,洗濯乾燥機,エアコンの処分方法を教えてください。 |
| A.自己搬入できないものに該当します。 |
| 購入店または家電リサイクル券センター(電話:0120−319640)へお問い合わせください。 |
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| Q.消火器の処分方法を教えてください。 |
| A.自己搬入できないものに該当します。 |
| 購入店または株式会社消火器リサイクル推進センター(電話:03−5829−6773)へお問い合わせください。 |
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