○大崎地域広域行政事務組合工事等検査規程
平成20年6月1日
訓令甲第18号
(趣旨)
第1条 この規程は,工事並びに測量,設計及び調査等(建設関連)の委託業務(以下「工事等」という。)の適正かつ効率的な施行を確保するため,大崎地域広域行政事務組合契約規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第14号)及び大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第15号)に基づき,大崎地域広域行政事務組合が行う工事等の検査に関し,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平22訓令甲7・一部改正)
(検査の方法)
第2条 検査は,工事請負契約書,業務委託契約書,設計図書その他の書面について行う検査及び出来高について実地に行う検査によるものとする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 完成検査 工事等が完成したときに当該工事等の契約の履行確認について行う検査
(2) 出来高検査 工事等の完成前に当該工事等の既済部分の出来高等について行う検査
(3) 中間検査 工事等の施工状況,隔地において製造している構造物その他工事等担当課長が必要と認める事項について行う検査
(検査員)
第4条 前条に規定する検査は,工事等担当課長(以下「検査員」という。)が行うものとする。ただし,特に専門的な知識及び技能を必要とするとき,又は検査員が検査を行うことができない特別の理由があるときは,管理者は,別に命ずる者に行わせることができる。
(兼職の禁止)
第5条 検査員は,大崎地域広域行政事務組合請負工事監督規程(平成20年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第20号)第2条に規定する監督職員(以下「監督員」という。)と兼ねることができない。
(検査の心得)
第6条 検査員は,検査を行うに当たっては,次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 常に公平かつ温和な態度であること。
(2) 正確な資料又は事実に基づいて,厳正に考察すること。
(3) 業務の逐行に支障を与えないよう配慮すること。
(4) 不正又は不当な行為を発見した場合は,その原因について十分な考察を行うこと。
(検査の立会い)
第7条 検査は,監督員及び当該工事等に精通した職員の立会いのもとに,行うものとする。
2 検査には,受注者,受託者,現場代理人等及び必要に応じて製造者又は材料納入者を立ち会わせるものとする。
(平26訓令甲7・一部改正)
(検査員の権限)
第8条 検査員は,必要と認めるときは,工事の受注者に構造物の一部を破壊させることができるほか,受注者,受託者,製造者又は材料納入者(以下「受注者等」という。)に対し,書類及び資料の提出又は事実の説明を求めることができる。
(平26訓令甲7・一部改正)
(改善措置)
第9条 検査員は,検査の結果に基づき改善等を要すると認められる事項があったときは,その旨を監督員及び受注者等に対し,工事等検査指示書(様式第1号)により指示するものとする。ただし,軽易な事項については,口頭で指示することができる。
2 前項の規定による指示事項について,監督員から改善した旨の通知があったときは,検査員は,その出来高を確認するものとする。ただし,指示事項が軽易なものである場合は,その出来高の確認を監督員に委任することができる。この場合において,監督員は,写真その他の証拠となる書類を検査員に提出して確認を受けるものとする。
(平26訓令甲7・一部改正)
(検査の報告)
第10条 検査員は,検査の結果について速やかに工事等ごとに次に掲げる復命書を作成し,管理者に提出するものとする。
(1) 完成検査の場合 完成検査復命書(様式第2号)
(2) 出来高検査の場合 出来高検査復命書(様式第3号)
(3) 中間検査の場合 中間検査復命書(様式第4号)
2 検査員は,完成検査の結果が合格となったときは,速やかに受注者等に対し,その旨を完成検査合格通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 検査員は,出来高検査を行ったときは,速やかに受注者等に対し,その結果を工事出来高検査結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(平26訓令甲7・一部改正)
(緊急の措置)
第11条 検査員は,検査に当たり,事態が重大で,かつ,処理に急を要する事項があると認めたときは,直ちに管理者に報告し,その指示を受けて必要な措置を講ずるものとする。ただし,急迫な事情がある場合で,そのいとまのないときは,必要な措置を講じ,その旨を管理者に報告することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,検査に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この訓令は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令甲第7号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日訓令甲第7号)
この訓令は,平成26年10月10日から施行する。
別表(第7条関係)
検査の立会区分
検査の種類 | 立会者 |
完成検査 | 工事等担当課長又は当該工事等に精通した職員 |
出来高検査 | 工事等担当課長又は当該工事等に精通した職員 |
中間検査 | 工事等担当課長又は当該工事等に精通した職員 |
(平22訓令甲7・平26訓令甲7・一部改正)
(平26訓令甲7・一部改正)
(平26訓令甲7・一部改正)
(平26訓令甲7・一部改正)
(平26訓令甲7・一部改正)