○大崎地域広域行政事務組合建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準
平成20年6月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この基準は,大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第15号)第7条第1項の規定に基づき,大崎地域広域行政事務組合が執行する建設工事(以下「組合工事」という。)の請負に係る競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。
(入札参加者の指名)
第2条 入札参加者の指名は,大崎地域広域行政事務組合建設工事に係る競争入札の参加登録等に関する規程(平成20年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第15号。以下「登録規程」という。)第7条第2項の規定によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず組合工事が次の各号のいずれかに該当する場合は,登録規程第7条第3項の規定により,登録規程別表第2に掲げる発注標準額に属する等級の上位等級の登録者を入札に参加させることができる。
(1) 災害応急復旧工事
(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事
(3) 技術的水準の維持を要する工事
(4) 短期間で完成を要する工事
(5) その他管理者が必要と認める工事
3 前2項の規定にかかわらず,組合工事が次の各号のいずれかに該当する場合は,登録規程第7条第3項の規定により,登録規程別表第2に掲げる発注標準額に属する等級の直近下位等級の登録者であって工事の実績が良好なものを入札参加業者の指名数の50パーセントを超えない範囲内で入札に参加させることができる。
(1) 技術的に特殊でない工事
(2) 直近下位等級の技術的水準で実施が可能な工事
(3) その他管理者が必要と認める工事
(指名数)
第3条 入札参加者は10人以上を指名しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,競争が確保されるのに必要な入札参加者数とすることができるものとする。
(1) 指名の対象業者数が10に満たないとき。
(2) 施工地からの距離が著しく離れた入札参加者が指名される場合等効率的な施工が困難と認められる入札参加者を除外するとき。
(指名の基準)
第4条 契約執行者は,入札参加者が次の各号に掲げる事項に該当するおそれがあるときは,当該入札参加者を指名しないことができる。
(1) 組合工事に関し,組合の指示に従わない等不誠実な行為が認められること。
(2) 公共工事に関し,一括下請負,下請代金の支払遅延,特定資材の購入強制その他下請契約に関し不適切な状態の継続が認められること。
(3) 暴力団員が事業活動を支配し,暴力団員をその業務に従事させる等不適切な状態の継続が認められること。
(4) 銀行取引停止,会社更生法の適用申請その他事実上倒産した状態が認められること。
(5) 賃金不払い,不適切な安全管理等に関する関係行政機関の指導が認められること。
(6) 当該工事を施工する場合における有資格技術者の配置状況,施工能力,技術特性その他工事の実施体制の不備が認められること。
(7) 当該工事の地域特性その他施工特性の条件を付す場合における施工条件に合致しないこと。
(8) 建設業退職金共済制度,建設業厚生年金基金制度等の労働福祉制度に未加入であること。
2 契約執行者は,指名する入札参加者の数を調整するときその他必要があると認めるときは,抽選により指名する入札参加者を決定することができる。
附則
この告示は,平成20年6月1日から施行する。