○色麻町に建設する大崎広域新最終処分場整備・周辺環境整備推進協議会設置要綱
令和7年11月18日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 大崎広域新最終処分場(以下「処分場」という。)整備に当たり,周辺の環境を保全し,住民生活の安全・安心を確保する観点から,備えるべき施設機能,建設工事中の施工状況等,必要な事項を協議するとともに,周辺地域住民の意見を反映するため,色麻町と大崎市三本木地域の各々に,大崎広域新最終処分場整備・周辺環境整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議し,その結果を管理者及び関係市町の長に報告及び提言するものとする。
(1) 処分場の備えるべき施設機能,工事中の施工状況等に関すること。
(2) 施設周辺地域の環境整備及び事業運営後の維持管理に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか,協議会が必要とすること。
(組織)
第3条 協議会の委員は,次に掲げる者で組織し,管理者が委嘱又は任命する。
2 色麻町の協議会委員は,次に掲げる者とする。
(1) 色麻町の袋行政区長及び大原行政区長
(2) 前号に掲げる行政区長が推薦する者 2名以内
(3) 色麻町副町長及び町民生活課長
(4) 加美町副町長
(5) 大崎地域広域行政事務組合常勤副管理者及び事務局長
3 大崎市三本木地域の協議会委員は,次に掲げる者とする。
(1) 大崎市三本木地域の斉田行政区長,音無行政区長及び坂本行政区長
(2) 前号に掲げる行政区長が推薦する者 3名以内
(3) 大崎市副市長及び市民協働推進部長
(4) 涌谷町副町長
(5) 美里町副町長
(6) 大崎地域広域行政事務組合常勤副管理者及び事務局長
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長1名及び副会長1名を置くものとし,委員の中から互選により選任する。
2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集し,進行は大崎地域広域行政事務組合事務局長が行う。
2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 協議会が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(提言事項の取扱い)
第7条 管理者は,第2条の規定による提言を受けた場合には,これを尊重するよう努めなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,施設整備課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この訓令は,令和7年11月18日から施行する。