○大崎地域広域行政事務組合林野火災警報等の発令に関する基準
令和7年12月10日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この基準は,消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報のうち林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)及び大崎地域広域行政事務組合火災予防条例(平成14年大崎地域広域行政事務組合条例第9号。以下「条例」という。)第29条の8に規定する林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 東部大崎 気象庁の細分区域等一覧表に規定する市町村等をまとめた地域のうち,大崎市東部,涌谷町及び美里町で構成された区域をいう。
(2) 西部大崎 気象庁の細分区域等一覧表に規定する市町村等をまとめた地域のうち,大崎市西部,色麻町及び加美町で構成された区域をいう。
(3) 火災気象通報 気象台から気象の状況が火災の予防上危険と認められるときに都道府県に対して行われる通報をいう。
(4) 乾燥注意報 気象台から空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される注意報をいう。
(5) 強風注意報 気象台から強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される注意報をいう。
(6) 暴風警報 気象台から暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想したときに発表される警報をいう。
(7) 顕著な少雨 平年と比較して降水量が著しく少ない状態をいう。
(発令の区域及び基準)
第3条 林野火災警報及び林野火災注意報(以下「林野火災警報等」という。)を発令する区域は,東部大崎及び西部大崎により区分する。
2 林野火災警報等の発令基準は,次の表の左欄及び中欄に掲げる区域及び林野火災警報等の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める基準とする。
区域 | 林野火災警報等 | 基準 |
東部大崎 | 林野火災注意報 | 火災気象通報により乾燥注意報及び暴風警報が発表されたとき |
林野火災警報 | 上記に加え,顕著な少雨の発表又は火災予防上危険と認めたとき | |
西部大崎 | 林野火災注意報 | 火災気象通報により乾燥注意報及び強風注意報が発表されたとき |
林野火災警報 | 上記に加え,暴風警報若しくは顕著な少雨の発表又は火災予防上危険と認めたとき |
(発令又は解除)
第4条 林野火災警報等の発令は,一日(24時間)単位とし,火災気象通報の情報を元に,午前5時に発令又は解除を行うものとする。ただし,暴風警報又は顕著な少雨が発表された場合は発令するものとする。
(火の使用制限の対象区域の指定)
第5条 消防長が指定することができる条例第29条の8第3項に規定する火の使用の制限の努力義務の対象となる区域及び第29条の9に規定する火の使用の制限の対象となる区域は,第3条第1項に掲げる区域により区分し,指定するものとする。
(運用期間)
第6条 林野火災警報等を発令する期間は,1月1日から5月31日までの間とする。
附則
この告示は,令和8年1月1日から施行する。