○大崎地域広域行政事務組合建設工事入札参加登録業者等指名停止要領
平成20年6月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要領は,大崎地域広域行政事務組合建設工事執行規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第15号。以下「執行規則」という。)第4条の規定に基づき入札参加登録を受けた者及び大崎地域広域行政事務組合契約規則(平成20年大崎地域広域行政事務組合規則第14号)第6条及び第23条の規定に基づき定めた大崎地域広域行政事務組合建設関連業務に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成20年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第21号)第5条の規定に基づき入札参加登録をしている者(以下「登録業者」という。)の指名停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合発注工事等 組合が発注する建設工事及び設計・コンサルティング業務等で,組合が外郭団体等に委託したものを含む。
(2) 一般工事等 前号以外のもので,施工現場が大崎管内のものに限る。
(指名停止の決定)
第3条 管理者は,大崎地域広域行政事務組合契約等審査会(以下「審査会」という。)の審議結果に基づき,登録業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実を認知したときは,情状に応じて当該該当項目右欄の範囲内で期間を定め,当該登録業者について指名停止を行うものとする。
2 指名停止の開始日は,当該案件の指名停止を決定した日の翌日からとする。
3 指名停止を行ったときは,執行規則第2条第2号及び契約規則第2条第3号に定める契約執行者は,指名を行うに際し,当該指名停止に係る登録業者を選定してはならない。当該指名停止に係る登録業者を現に指名しているときは,入札の執行前にあっては指名を取り消し,入札執行後契約締結前にあっては当該契約の締結を辞退するよう当該登録業者に勧告するものとする。
(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)
第4条 管理者は,前条第1項の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき登録業者である下請負人があることが明らかになったときは,当該下請負人について,元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
2 管理者は,前条第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合について指名停止を行うときは,当該共同企業体又は事業協同組合の登録業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体又は事業協同組合の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
4 管理者が指名停止を行ったときは,前条第2項の規定を準用するものとする。
(指名停止の期間の特例)
第5条 登録業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該各措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって,それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
(1) 指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に,別表各号の措置要件に該当することとなったとき。
5 管理者は,指名停止の期間中の登録業者について,情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは,前項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 指名停止の期間は,2年を超えることができない。
7 管理者は,指名停止の期間中の登録業者が当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは,当該登録業者について指名停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合,又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で,登録業者が,当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず,当該事案について別表措置要件第11号又は第12号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果,入札談合等関与行為があり,又はあったことが明らかとなったときで,当該関与行為に関し,別表措置要件第11号に該当する登録業者に悪質な事由があるとき。
(3) 国,地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員が,競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで,当該職員の容疑に関し,登録業者に悪質な事由があるとき。
(事故等の報告)
第7条 工事執行者は,事故が発生したときは,審査会の会長を経由し,建設工事事故発生報告書(様式第1号)により,管理者に速やかに報告しなければならない。
2 管理者は,前項の規定により指名停止の通知をする場合においては,必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 契約執行者は,指名停止の期間中の登録業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由があり,あらかじめ管理者の承認を受けたときは,この限りでない。
(下請負等の禁止)
第10条 契約執行者は,指名停止の期間中の登録業者が契約執行者の契約に係る工事等を下請負いし,若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第11条 管理者は,指名停止の措置までには至らない事案で,必要があると認めるときは,当該登録業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名回避)
第12条 管理者は,前条の規定により書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行う場合において特に必要があると認めるときは,当該有資格業者の指名を回避することができる。
3 管理者は,大崎地域広域行政事務組合工事等検査執行要領(平成20年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第19号)第7条の規定に基づく工事成績が59点を超え64点以下の場合は,当該認定をした日から3週間,当該有資格業者の指名を回避することができる。
4 前項の規定により指名回避を行った場合において,指名回避措置の期間の起算日からその満了後1月を経過するまでの間に再び工事成績が不良であることにより指名回避に該当することとなった場合の指名回避期間は,既に受けた指名回避の期間を加えた期間とする。
(平22告示5・一部改正)
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第5号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第8号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日告示第2号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条,第5条―第7条,第12条関係)
(平26告示8・全改,令3告示2・一部改正)
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 組合の発注する工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において,入札参加資格確認申請書,入札参加資格確認資料その他の契約前の調査資料又は組合と締結した契約に係る低入札価格の工事等において,低入札調査回答書その他関係資料に虚偽の記載をし,工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
(粗雑工事等) | |
2 組合と締結した契約に係る工事等(以下「組合発注工事等」という。)の施工又は契約の履行に当たり,故意又は過失により品質に隠れた契約不適合があるなど,工事等を粗雑にしたと認められるとき(契約不適合が軽微であると認められるときを除く。)。 | 1月以上24月以内 |
3 組合以外の公共機関が発注した一般工事等(施工現場が大崎管内のものに限る。)の施工に当たり,過失により工事等を粗雑にした場合において,契約不適合が重大であると認められるとき。 | 1月以上5月以内 |
4 組合発注工事の施行において,大崎地域広域行政事務組合工事等検査規程(平成20年大崎地域広域行政事務組合訓令甲第18号)に基づく完成検査に係る工事成績評点が60点未満のとき。 | 3月 |
(契約違反等) | |
5 第2項に掲げる場合のほか,組合発注工事等において次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 正当な理由がなく契約に違反し,工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上12月以内 |
(2) 正当な理由がなく,工事等の契約を締結しなかったとき。 | 3月以上12月以内 |
(3) 文書による警告に関し,過去1年以内に再度の警告すべき事由が発生したとき,又は過去3年間で3度目の警告すべき事由が発生したとき。 | 1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
6 組合発注工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 1月以上9月以内 |
7 一般工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 1月以上5月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
8 組合発注工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1月以上5月以内 |
9 大崎管内における一般工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 1月以上3月以内 |
(贈収賄) | |
10 次の各号のいずれかに掲げる者が国,地方公共団体の職員若しくは同職員に準ずる職員に対して行った贈賄若しくはこれに関連する収賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 登録業者である個人又は登録業者の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 19月以上24月以内 |
(2) 登録業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 15月以上21月以内 |
(3) 登録業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 9月以上18月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
11 組合発注工事等,一般工事等又はそれ以外の工事等に関して,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12月以上36月以内 |
(競争入札妨害又は談合等) | |
12 組合発注工事等,一般工事等又はそれ以外の工事等に関して,代表役員等,一般役員等又は使用人が刑法第96条の3第1項の規定による競争入札妨害及び同法第96条の3第2項の談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12月以上36月以内 |
(建設業法違反行為) | |
13 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し,次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 組合発注工事等の工事等に関して,代表役員等,一般役員等又は使用人が逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 1月以上14月以内 |
(2) 建設業法の規定に違反し,監督処分がなされたとき。 | 1月以上14月以内 |
(廃棄物処理法違反行為) | |
14 組合発注工事等,一般工事等又はそれ以外の工事等に関して,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)違反の容疑により代表役員等,一般役員等又は使用人が逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6月以上24月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
15 次の各号のいずれかに該当するものとして警察署長より通報又は回答があり,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 役員等(法人の場合は,非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者,その他の団体の場合は,法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等,個人の場合は,その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員であるとき又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 | 24月 |
(2) 役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていたと認められるとき。 | 24月 |
(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者若しくは暴力団,暴力団関係者が経営又は運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。 | 24月 |
(4) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 24月 |
(5) 役員等が,暴力団又は暴力団関係者であることを知りながらこれと取引したり,又は不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 24月 |
(6) 次に掲げる行為をする者と認められるとき(第三者を利用してする場合を含む。) ア 暴力的な要求行為 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ 契約履行に際しての脅迫的な言動又は暴力 エ 偽計又は威力を用いての組合職員等の業務の妨害 オ アからエまでに掲げる行為に準ずる行為 | 24月 |
(7) 役員等が,暴力団関係者に自己の名義を利用させ,契約を締結したとき。 | 24月 |
(8) 役員等が,自ら又は第三者をして組合から借受けた物件を暴力団関係者の事務所その他の活動の拠点に供したとき。 | 24月 |
(9) 役員等が,組合から借受けた物件に暴力団関係者を居住させ,又は反復継続して暴力団関係者を出入りさせたとき。 | 24月 |
(10) 暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず,警察への通報等及び市への報告を怠ったと認められるとき。 | 6月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
16 前各項に掲げる場合のほか,工事等の業務に関して不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上24月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか,代表役員等及び一般役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1月以上24月以内 |