大崎地域広域行政事務組合 消防本部

表示マークの使用について

記事番号: 2-38

公開日 2025年10月28日

更新日 2025年11月29日

ホームページ等における表示マークの使用方法

1.表示マーク及び表示マークバナー

掲載ホームページ

消防庁ホームページ

ホームページ等で使用する電子データ

表示マーク

交付事業所 における掲載例の画像

表示マーク用バナー

ホームページ等で使用する表示マーク用バナーの画像

2.交付事業所 における掲載(例)

交付事業所 における掲載例の画像

○○ホテルは大崎地域広域行政事務組合消防本部防火基準適合表示要綱に基づく表示マークの交付を受けております。
1.表示マーク交付年月日 平成○○年○月○日
2.表示有効期間 平成○○年○月○日~平成○○年○月○日
3.表示マーク交付番号 第○○号
4.交付機関 大崎地域広域行政事務組合消防本部

備考

  1. 表示マークについては、各消防署から通知されるパスワードを用いて、消防庁のホームページ上の 「防火対象物に係る表示制度の説明用ページ」https://www.fdma.go.jp/relocation/kasai_yobo/hyoujiseido/(以下「表示制度説明用ページ」という。)からダウンロードしたものを使用して下さい。
  2. 表示マーク用バナーは、直接表示制度説明用ページからダウンロードできます。
  3. 表示マーク説明用ページからダウンロードした表示マーク及び表示マーク用バナーについては、サイズの変更を行うことは差し支えありませんが、その場合は縦横比率を変更しないで下さい。
  4. 大崎地域広域行政事務組合消防本部のホームページでは、管内の表示マーク交付事業所一覧表を掲載しておりますので、貴ホームページ等において表示マークを掲載する際に、当消防本部のホームページをリンク先に指定するようにして下さい。
    (リンク先:https://www.osakikoiki.jp/fire119/
  5. 表示マーク交付年月日 、表示マーク交付 番号及び表示有効期間については、表示基準適合通知書に記載されている年月日等を記載して下さい。

3.交付事業所 に おける表示マークの複製について

大崎地域広域行政事務組合消防本部では、事業所に交付する表示マークについては、原則1枚としますが、防火対象物が大規模な場合等は、複数の箇所に表示マークを掲出することにより、広く利用者に対し周知することができますので、交付事業所において表示マークの複製の作成及び掲出を認めることとしますので、下記のことに留意して複製の作成及び掲出を行って下さい。

  1. 表示マークの複製を作成する場合の使用は別添のとおりとすること。ただし、材質については、別添で示したもの以外のものを用いても差し支えないこと。
  2. 表示マークの複製の掲出は表示マークの有効期間内とし、表示マークを返還した場合には、表示マークの複製の掲出は行わないこと。また、表示マークは交付事業所の出入口等の見やすい位置に掲出することとし、原則1防火対象物に対して10箇所以下となるようにすること。
  3. 表示マークの複製の管理については、交付事業所の責任において管理するものとし、交付事業所以外への転用等は行わないこと。

お問い合わせ先

お問い合わせ先 電話番号
古川消防署予防係 24-4358
鳴子消防署予防係 82-2349
加美消防署予防係 63-2003
遠田消防署予防係 43-2351

ホームページ等における表示マークの使用方法[PDF:234KB]

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 予防課
郵便番号:989-6174
住所:宮城県大崎市古川千手寺町二丁目5番20号
TEL:0229-24-4268
FAX:0229-24-4048

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