記事番号: 2-42
公開日 2025年10月28日
更新日 2025年12月23日
違反対象物の公表制度に関する火災予防条例等の抜粋
1.大崎地域広域行政事務組合火災予防条例(平成14年条例第9号)
防火対象物の消防用設備等の状況の公表
第47条の3
消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。
- 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
- 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続きは、規則で定める。
2.大崎地域広域行政事務組合火災予防規則(平成14年規則第10号)
公表の対象となる防火対象物及び違反の内容
第17条
条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
- 条例第47条の3第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
公表の手続き
第18条
条例第47条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、次に掲げる事項について大崎地域広域行政事務組合消防本部ホームページへの掲載により行う。
(1)前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2)前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3)その他消防長が必要と認める事項
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この記事に関するお問い合わせ
消防本部 予防課
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FAX:0229-24-4048
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