記事番号: 2-78
公開日 2025年11月05日
更新日 2025年12月03日
野外焼却は法令により「原則禁止」
野外焼却には、「火入れ」と「野焼き」の区分があり、例外として認められているものは以下の通りです。
火入れ(主に行政区で行う場合などの大規模なもの)
森林又は森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木や立竹、雑草、堆積物を面的に焼却する行為
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 農林水産省令で定めるもの(採草地の改良)
※火入れ条例により、火入れを行う場合は、市町村長の許可が必要です。(森林法第21条第1項)
野焼き(主に個人で行う場合などの小規模なもの)
野焼きで焼却できるものは例外で認められたものに限ります。
生活ごみ等は焼却してはいけません。
燻炭や刈り取った草、稲わら、伐採した枝等を一カ所に山積みにして焼却する行為
- 河川や海岸の管理者が行う管理上必要な草木や漂着物等の焼却
- 災害時における木くず等や道路管理のために剪定した枝条等の焼却
- どんと焼等の地域の行事で不要となった門松、しめ縄等の焼却
- 農業の稲わら、林業で伐採した枝条、漁業の漁網との付着物等の焼却
- たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却
※火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為をしようとする場合は、管轄する消防署へ届出をする必要があります。
なお、消防署への届け出は、野焼きを許可するものではなく、火災防止のため状況を把握することを目的とするものです。
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 予防課
郵便番号:989-6174
住所:宮城県大崎市古川千手寺町二丁目5番20号
TEL:0229-24-4268
FAX:0229-24-4048
E-Mail:yobou05@osakikoiki.jp
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