記事番号: 2-88
公開日 2024年05月02日
更新日 2025年12月01日
給油取扱所に係る法令改正について(お知らせ)
給油取扱所について、ハード・ソフトの両面から安全性を確保しつつ、業務拡大できるよう規制の見直しがありました!
見直しの概要を説明します!
2023年(令和5年)12月27日施行
1.固定給油設備からガソリンを容器に詰め替えられる上限(200リットル/日)がなくなりました。
固定給油設備から軽油を容器に詰め替える上限(1,000リットル/日)に変更はありません。

2024年(令和6年)3月1日施行
2.乗用車によるプラスチック容器でのガソリン運搬が可能になりました。
新たに認められるプラスチック製容器について
- 容器にUN表示及び容器記号「3H1」が記されていること。
- 容量が10リットル以内であること。
- 容器は製造日から5年以内のものであること。

ガソリン用プラスチック製運搬容器の概要
- 運搬容器の概要 (A社製)

内容量 5リットル、 10リットル 材質 高密度ポリエチレン 収納油種 ガソリン(第四類第一石油類、 危険等級II) 製造国 カナダ UN表示 有(3H1、プラスチックジェリカン(天板固着式)) - 運搬容器の概要 (B社製)

内容量 5リットル 材質 高密度ポリエチレン 収納油種 ガソリン(第四類第一石油類、 危険等級II) 製造国 中華民国 UN表示 有(3H1、プラスチックジェリカン(天板固着式))
他には、こんなことも…
2023年12月27日施行
3.固定給油設備から軽油を車両に固定された4,000リットル以下のタンク(内部を 2,000リットル以下ごとに仕切ったものに限る。)に注入することができるようになりました。
固定給油設備から軽油を容器に詰め替える上限(1,000リットル/日)に変更はありません。
4.営業時間外に安全対策を行うことで係員以外のものが出入りできることとなりました。

(営業時間外に給油取扱所以外の用途で使用できるようになりました。)
5.荷卸し中に固定給油設備及び固定注油設備の使用ができるようになりました。
使用するには、給油・注油ノズルに満量停止措置を設けること。地下タンク等及び危険物を注入する移動タンク貯蔵所には、コンタミ防止措置を設けること。
6.予防規程に定めなければならない事項が追加されました。
上記、4.5.について対応した場合は、必要事項を予防規程に定めることとされました。
ハード面では…
2023年12月7日施行
7.尿素水溶液供給機及び急速充電設備の位置、構造又は設備の基準が定められました。
8.給油取扱所内に設置できる建築物の用途が拡大されました。
例えば、映画館、飲食店等を設置することができるようになりました。
お問い合わせは、最寄りの消防署・分署・出張所まで
安全・安心な街づくりを目指して火災予防を推進します!
大崎地域広域行政事務組合消防本部 予防課
電話:0229-24-4268
この記事に関するお問い合わせ
消防本部 予防課
郵便番号:989-6174
住所:宮城県大崎市古川千手寺町二丁目5番20号
TEL:0229-24-4268
FAX:0229-24-4048
E-Mail:yobou05@osakikoiki.jp
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