火災予防条例の一部改正について

記事番号: 2-170

公開日 2026年03月25日

改正の概要

 近年のサウナブームを背景に、屋外等のテントやバレルにサウナストーブを設置する事例が全国的に増加しております。このことから、現行のサウナ設備の基準は浴場等の建物内に設置することを想定したものであり、消費熱量が小さい「簡易サウナ」に適用される新たな基準を定め、令和8年3月31日から施行されます。

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