記事番号: 1-240
公開日 2026年01月07日
更新日 2026年01月08日
監査の種類
定期監査
毎会計年度1回以上期日を定めて、組合の財務に関する事務の執行等が適正にかつ合理的、効率的に行われているかどうかを主眼として実施しています。
随時監査
監査委員が定期監査のほかに必要な場合に実施してます。
行政監査
監査委員が必要と認めるときに、組合の事務の執行について、合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等に定めるところに従って適正に行われているか監査するものです。
組合では、定期監査と一緒に実施しています。
財政援助団体監査
監査委員が必要と認めるとき、または、管理者からの要求があるときに、組合の財政的援助を与えている団体や公の施設の指定管理者等について監査するものです。
決算審査
毎会計年度、会計管理者から提出のあった決算その他の関係書類等について、予算執行や行政運営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
なお、監査委員はこれら審査結果に基づき決算審査意見書を管理者に提出します。
基金運用状況審査
基金の運用状況を示す書類の正確性を検証し、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査します。
組合では、審査の対象となる基金がないため実施していません。
例月出納検査
会計管理者の保管する現金の出納事務等が適正に行われているかどうかを毎月検査しています。
住民監査請求
圏域住民から、組合の執行機関、職員の違法、不当な財務会計上の行為及び怠る事実についての予防、是正のための監査請求を受け実施する監査です。
その他の監査
直接請求・議会の請求・長の要求による監査、職員の賠償責任監査があります。
この記事に関するお問い合わせ
議会事務局・監査委員事務局
郵便番号:989-6174
住所:宮城県大崎市古川千手寺町二丁目5番20号
TEL:0229-23-0971
FAX:0229-23-5765